早速ですが、秘密証書遺言について、はじめにその作成方法からご説明します。
遺言者は、まず遺言書を自分で作成します。
そして、以下の方式に従いそれを公証してもらうという手続きを行います。
| 1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押す。 |
| 2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する。 |
| 3.遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述する。 |
| 4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押す。 |
秘密証書遺言は、このようにして自筆証書遺言の様に私文書で作成し、公証人および2人の証人の前で遺言書であることを宣言することで公証される遺言です。
そして自筆証書遺言とは異なり、パソコンや代筆によっても作成することができます。そのため、手が不自由な方や、遺言書を丁寧に作成するのが苦手な方でも作成しやすいというメリットがあります。
そして何より、遺言の内容を誰にも知られずに保管できる
これが秘密証書遺言たる所以です。
- 自書することが要件ではないので、パソコン等で作成することができますし他人に書いてもらうこともできます。ただし署名だけは自書しなければなりません。
- 申述することについて、口がきけない人は、通訳人の通訳または自書することで申述に代えることができます。
さらに、効力の転換についてもお伝えします。
効力の転換
効力の転換とは、本来、方式を欠くために無効となる遺言が、自筆証書遺言としての方式を備えている場合には有効な遺言になるというものです。

秘密証書遺言は、私文書とそれを公証してもらうという2つの要素を持つことから、方式を欠くために秘密証書遺言としては無効だとしても、自筆証書遺言としての方式を備えている場合には自筆証書遺言として有効となる事がある、
ということです。
その結果、方式を欠いていたとしても遺言自体が無効になるとは限りません。
秘密証書遺言にはこの様な特徴があります。
ただし一方で、秘密証書遺言には注意点が幾つかありますので、次に、これまでの説明を踏まえてメリットとデメリットをお伝えします。
秘密証書遺言にするメリット
- 遺言の内容を誰にも知られずに保管する事ができる。
- 遺言書の全文・日付を「自書」することが要件ではないので、パソコン等を使用することができ、他人に代筆してもらうこともできる。
- 公証役場での手続きが不要なため、公正証書遺言よりも手数料が安く済む。
- 公証役場で、遺言の「存在」を明らかにすることができる。
- 公証役場で封紙の控えを保管するため、偽造・変造がされにくい。
秘密証書遺言のデメリット
- 1人で作成できる反面、方式に誤りがあったり遺言内容が不明確など、遺言が無効になる可能性が高くなります。
- 2人以上の証人が必要であり、一定の費用がかかります。
- 公証役場では遺言書の保管はしない為、紛失・隠匿や発見されないおそれがあります。
これらのメリット、デメリットをよく理解した上でどのような遺言書にするべきかを考えましょう。
作成に必要な手数料
秘密証書遺言の作成にかかる手数料は一律11,000です。
公正証書遺言のように目的価額に応じて手数料を算出するということはありません。
その理由ですが、
まず、遺言書自体はご自身で作成する事になります。
そして、その遺言書を公証人によって公証してもらうのは遺言の内容ではなく、遺言書が間違いなくあるという「存在」についてのみであり、相続財産の多寡によらず、遺言の内容についてまで公証人は関与しないからです。
自筆証書遺言に比べて費用は発生しますが、公正証書遺言よりは掛る費用を抑えられる、そんな中間的存在に位置づけられています。

簡潔にここまで説明しましたが、どのような人に秘密証書遺言が適しているのか最後にまとめておきます。
秘密証書遺言のまとめ
秘密証書遺言を選択するにあたっては、これらの人に適していると考えます。
| 高齢や病気などの理由で、手が震えてうまく字を書くことができないが署名程度であればできる場合であったり、遺言内容をできる限り人に知られたくないと考えている方。 |
| 遺言を撤回する(書き直す)予定のある方若しくは、撤回せざるを得ない事由が発生することを想定されている方で、公正証書遺言に比べ費用を抑えたいと思っている場合。 |
ただし、法律行為である遺言は弁護士や行政書士などの専門家の協力を経ずに作成することは難しく、様式の不備などにより遺言が無効になる可能性が公正証書遺言に比べ高くなるのは自筆証書遺言と同じであるという点に注意して下さい。
秘密証書遺言は、証書を封じ、証書に用いた印章により封印することで秘密が守られます。
それ故に、作成は自分で行うため方式の不備や様式の不備に気づかない危険があるという事です。
これらの理由から、特別な事情がある場合を除き実際はほとんど利用されていないのが現状です。
もし秘密証書遺言をお考えでしたら、事前に専門家にご相談下さい。