公正証書遺言に欠かせない証人は誰にお願いするべきか

こんにちは、今回は公正証書遺言に欠かせない証人についてお話しします。

公正証書遺言を作成する場合には、証人2名の立会いがどうしても必要になります。

そしてこの証人ですが、誰でもなれる訳ではないという事を前々回のブログでお伝えしました。

証人になれない者、それは民法上の欠格者です。

証人資格については「民法」で欠格者が定められていて、これは、

物事を判断する能力が十分でない未成年者や、利害の対立するおそれのある者を排除するという趣旨から証人になる事ができない者、と考えていただければ良いでしょう。

民法が定める欠格者

1.未成年者
2.推定相続人、受遺者およびその配偶者、直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
立会人になることもでできません
  • 1.の未成年者は判断能力が不十分であるため証人になれませんが、婚姻している場合は成年擬制により証人になることができます。
  • 2.の推定相続人等は、直接的な利害関係があるために、公平性が損なわれる事から証人になることができません。
  • 3.は職務の性質上、遺言内容を知る公証人の関係者であるため、公正を欠くおそれがあることから証人にはなれません。

上記の欠格事由に該当しない者は証人になれますし、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家も証人になることができます

反対に、家族の方は証人になれないということです。

欠格者についての定めは上記の通りで、もし欠格者が証人になった場合には遺言は無効になります。

証人になったら何をする?

証人になることを引き受けた人は、公正証書遺言の作成当日に立会い、次の事を行います。

遺言者が本人であることの同一性の確認。
遺言者の精神状態と、遺言者が自分の意思に基づいて口授していることの確認。
遺言者の口述の内容と、公証人が筆記する内容が相違なく、正確であることの確認。
証人の確認事項

そして筆記の正確なことを承認した後、証書に署名し押印します。

以上が遺言書作成においての証人の任務になりますが、上記の点に問題があるにもかかわらず、故意・過失により署名、押印してしまうとそのために相続分が減った法定相続人などから、それを原因とする損害賠償を請求される可能性があります。

専門家以外の知人などに証人になることをお願いする場合には、これらの点をしっかりと説明した上で引き受けてもらいましょう。

証人の必要書類

立ち会う際に必要な書類は、本人確認書類と印鑑のみです。(認印でも構いません)

運転免許証
パスポート
健康保険証のコピー
住民票など
※いずれかを用意して下さい

最後に証人の選択と費用についてお話しします。

証人2名については、ご自身で用意する以外に専門家等に依頼することもできますので、2通りのパターンに分けてご説明します。

1.ご自身で証人を用意する場合

信頼できる友人や知人がいて、その方に証人になってもらう場合の費用の支払いについては自由に取り決めて構いません。

決まりはありませんので支払わなくても良いですが、証人としての責任を負ってもらう事になります…

ですからその事をよく説明し感謝の意味も含めて、金銭であれば一般的な良識からみて1万円程度だったり、それ以外でも、お互いの関係性を考えて何らかの気持ちを伝えるのが望ましいかと思います。

2.専門家に依頼する、もしくは公証役場で紹介してもらう場合

ご自身で証人2名を用意することは、必ずしも簡単な事ではないと思います。

ですからその場合には、行政書士などの専門家に依頼すれば守秘義務がありますので、遺言内容を他人に知られる心配がなく、役割や責任について熟知しているという点で余計な心配をしなくて済みます。

公正証書遺言作成の相談をする際に合わせてお話しすると良いでしょう。

各事務所により異なりますが証人費用は1万円前後が相場で、通常は遺言書作成を依頼する事務所にお願いするのが一般的ですね。

他に、公証役場で紹介してもらうこともできます。

適当な証人が見つからない場合には公証役場で紹介してもらえますが、やはり1万円前後の手数料は必要になります。

それでは以上になります。

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