遺言その1 自筆証書遺言を選択する場合 メリット・デメリットを解説

自筆証書遺言とは「自筆」と記されるとおり、本人以外の者に代筆させることはできず遺言者自らの手で作成する遺言証書のことです。

パソコン等を使用することは本人が作成したものかどうかを識別することが困難な事から認められず、全文自書することが条件となります。

そして、必ず日付と氏名も自書しなければなりません。

ただし、添付する財産目録については自書することが要件ではないので、パソコンなどで作成できますし代筆でも構いません。

(その場合、全てのページに遺言者の署名・押印が必要です。)

つまり、遺言が法的に有効とされる為には、


遺言者はその全文、そして日付および氏名を自書し、印を押さなければならないということです。

この事から自筆証書遺言は、遺言能力はもとより財産行為に関する意思能力に問題がなく、自書することができる健康状態の良いときに作成するべきである、とまずは考えて下さい。

「自書」と認められたものとして、自分で書くことができない者が他人の添え手による補助を受けて作成した遺言が認められた、という事例はあります。

自筆証書遺言は費用がかからず、自書できる人であれば単独で作成できる簡便な遺言ですが、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。

そして遺言書の管理を正確にしておかないと、偽造・変造や隠匿・破棄されるなどのおそれがあり、高齢などを理由とする判断能力の真偽が疑われやすい事が問題点となります。

自筆証書遺言の作成を検討する際は慎重にならなければなりません。

そこで、手数料が必要となりますが遺言書の紛失等の防止と偽造・変造等を防止するために、「法務局」に自筆証書遺言を保管してもらう制度があるので簡単にご説明します。

法務局における遺言書の保管制度


法務局における自筆証書遺言の保管制度は「改正民法」により新しく創設されました。

この保管制度は、紛失等を防止し、遺言書の真正をめぐる紛争をできる限り抑止することを目的としています。

保管制度を利用した場合の特徴は次の通りです。

  1. 「遺言者の住所地もしくは本籍地又は所有する不動産の所在地」を管轄する遺言書保管所(こちらは法務局となります)に保管申請をして、遺言書の保管および情報の管理を行ってもらいます。
  2. 当該遺言書については、家庭裁判所による検認手続きが不要です。
  3. 上記の効果として相続発生後、早期に相続登記や預金の解約手続きを行うことができます。
  4. 遺言者はいつでも遺言書(原本)の閲覧を請求できますし、保管申請の撤回をすることもできます。

この様に、保管制度を利用しない場合に比べて家庭裁判所による検認手続きが不要とされることが大きな特徴です。

注意点

遺言書保管所(法務局)は、あくまでも遺言書の保管・情報の管理をするにとどまり、遺言内容の有効性までは確認してくれません。

次にメリット・デメリットを解説します。

自筆証書遺言にするメリット

  • 遺言者が単独で作成できるため、費用がかかりません。
  • 公正証書遺言などに比べ、証人を必要としないので手軽に作成できます。
  • 法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用することで、家庭裁判所による検認手続きが不要となります。

自筆証書遺言のデメリット

  • 自書することができなければ作成できません。
  • 一人で作成できる反面、方式に誤りがあったり遺言内容が不明確などの場合に、遺言が無効になる可能性が高くなります。
  • 本人の意思で作成したことを、のちに立証することが困難。
  • 相続開始後に、家庭裁判所に検認の申立てをするため遺言の執行に時間がかかります。
  • 遺言書の保管は自己責任で行うため、紛失のおそれがあり、保管方法によっては遺言者の死亡時に発見されない可能性があります。
  • 偽造・変造や隠匿・破棄されるなどのおそれがあります。

費用がかからず手軽に作成できると言うことが上げられます。

しかしデメリットとして、遺言の執行に時間がかかったり、これらの危険やその可能性を含んでいるのが問題だと言えます。

自筆証書遺言を選択する際には十分に検討して下さい。

保管制度を利用した場合に交付請求できる遺言者情報証明書について


遺言書の保管申請をした遺言者の相続人・受遺者等一定の者(関係相続人等)は、その保管されている遺言書についての「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。
遺言者の生存中は請求することはできません。

遺言者情報証明書は法務局の遺言書保管ファイルに記録されている次の事項を証明した書面です。

遺言書の画像情報
遺言書に記載されている作成の年月日
遺言者の氏名、出生の年月日、住所および本籍
受遺者、遺言執行者の氏名および住所
遺言書の保管を開始した年月日
遺言書が保管されている遺言書保管所の名称と保管番号

また、関係相続人等は遺言書(原本)の閲覧を請求することができます。

以下の請求はどなたでも行えます


  1. 遺言書保管所において関係遺言書が保管されているかどうかの確認
  2. 保管されている場合の「遺言書保管事実証明書」の交付請求

まとめ

自筆証書遺言は一人でも作成できるため手軽で費用がかかりませんが、その分メリットと比較してデメリットの多い遺言方式です。

法務局における遺言書の保管制度を利用することでリスクが軽減でき利用しやすくなりますが、専門家の知識なくして作成することは困難であり、遺言自体が無効になってしまう可能性が高い遺言方式であるという事に変わりはありません。

当事務所においても慎重に考えて公正証書遺言をお勧めしますが、遺言者様のご事情を最大限に尊重いたしますので、遺言書作成でお悩みでしたらご相談下さい。

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