相続欠格・相続廃除について簡潔に説明します!
相続相続欠格と相続廃除、異なる両者ですがどちらも相続する資格を失うと言う事に変わりはありません。それでは見ていきましょう。 法律で規定される法定相続人であっても、欠格者として相続人になれない事もあれば相続する資格を被相続人の意思により剥奪されることが有ります。 そして当然ですが、資格を失えば遺産を相続することができなくなります。 では欠格と廃除の違いについて説明します。 まず前者の相続欠格ですが、これは欠格事由に該当する非行をした相続人から法律上当然に相続権を剥奪するという民事上の制裁です。 そして後者の廃除とは、一定の非行がある相続人に対し相続させるのは妥当ではない...として被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をするものです。 一定の事由により、相続人の権利を法律上当然に剥奪するものと、家庭裁判所へ廃除の請求をしそれが認められた場合に相続人から廃除されるものという点で両者は異なります。 それではA. の相続欠格の要件から。 5つの欠格事由に該当する場合(民法891条) 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者(1号) 相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(2号) 詐欺または脅迫によって、相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(3号) 詐欺または脅迫によって、相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(4号) 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者(5号) これらに該当する場合には、法律上当然に相続権を失うことになります。 法律上当然に...とするも、(1号)の事由にあっては家庭裁判所を介せずとも当然に資格は喪失しますが、その他の事由にあっては、ある相続人がこれらに該当するかどうかを判断するのは裁判手続きの中で行われると考えられます。 欠格事由に該当することを立証する必要があるからです。(1号)の事由にあってはそれが明確となっていますので、わざわざ立証する必要がないということです。 ただし欠格事由に該当する場合にも、被相続人の意思により欠格者を許し、相続人の資格を回復させることはできると言われています。 次にBの相続廃除です。 相続人の廃除の請求はどんな場合にできるのか 相続人の廃除を家庭裁判者に請求できるのは、相続欠格に該当するほどの重大な非行ではない次の場合によります。 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱がある場合 その他著しい非行がある場合 廃除請求にかかる重大な侮辱や著しい非行があるかどうか、この判断は難しいですね...。 重大な侮辱とは被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であり、主観的判断では足りないとされます。家庭裁判所の審判によって「重大な侮辱」があった又は「著しい非行」があったと認定されるかはケースによるでしょう。 廃除の請求は遺言によることも可能です。 生前廃除、遺言による廃除、どちらの方法でも構いません。 なお、遺言による推定相続人の廃除・廃除の取り消しなど、遺言執行者によらなければ執行できない事項については遺言執行者が指定されているか、ない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てが必要となります。 さらに廃除の対象について。 ▼排除の対象は遺留分を有する相続人に限られます。 遺留分を有する相続人は、配偶者・子・直系尊属です。もし上記の事由により相続人から廃除したいと考えるのであれば、兄弟姉妹以外のこれらの相続人に対しての廃除の請求ができます。 兄弟姉妹は遺留分を有しない相続人なので排除の対象にはなりません。 もし虐待などの理由により兄弟姉妹には自分の財産を一切相続させたくないと考えるのであれば、遺言により兄弟姉妹以外の相続人を指定することで足ります。 仮に相続人を指定して、配偶者・子・直系尊属には遺産を相続させないとしても、これらの相続人には遺留分があるため最低限その分の遺産は相続する事ができます。つまり一切の財産を相続させたくないと言うのであれば相続人の指定では足りません、廃除する事が必要です。 しかし兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言により他の相続人を指定しておけば一切の遺産を受け取る事ができないということになります。 ですから廃除の対象とする必要まではないと言う訳です。 遺留分については後日のブログで取り上げます。 相続欠格・廃除の効果とまとめ 相続欠格、相続廃除ともに相続権は剥奪され、相続権を失うことにより遺留分という最低限の権利も失います。 これにより一切の遺産を受け取れなくなる事を意味します。 ただし、欠格・排除により相続権を剥奪された場合には、子が代襲相続をします。相続放棄とは異なり、相続欠格・相続排除は代襲要件となっているからです。 相続欠格により相続権を失っても、被相続人の意思で欠格者を許し相続人の資格を回復させることはできますし、排除した場合にも被相続人はいつでも排除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。 BLOG ▶︎ 続きを読む