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遺言を執行するのは誰の役目?

遺言

被相続人がなくなった後に遺言内容を実現する手続きを遺言の執行と言います。 被相続人がなくなった後、遺言内容を実現する手続きは一体誰が行うのか。疑問に思うこともあると思いますので今回はそこについてお話ししたいと思います。 まず、遺言がある場合で遺言執行者がいれば原則として遺言執行者が行います。 そして遺言執行者がいないときは相続人となります。 遺言執行者とは遺言書において指定された者で、遺言の内容を実現するために、遺産の分割や相続手続きなど相続財産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為をする権利義務を有する者です。 遺言内容、つまり「遺言者の意思」を実現するため相続手続きにおいて中心的な役割を担う存在と言えます。 それでは遺言執行者がどのように選任されるのかについてお話しします。 遺言執行者の選任方法は以下の3つです。 遺言者が遺言で指定する 遺言者が遺言執行者の指定を第3者に委託する 家庭裁判者が選任する では上記の内容について簡単に説明していきます。 始めに、遺言者は遺言によって遺言執行者を指定することができます。つまりご自身が信頼できる者 ”遺言執行者として相応しいと考える人” を遺言執行者に指定するという内容を、遺言に書き加えれば良いのです。 その場合には、指定された遺言執行者がその遺言内容を実現することになります。 次に、遺言執行者の指定を第3者に委託する場合です。 遺言者は遺言によって遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。その場合の第三者は、一般的に以下の要件を満たしていれば誰でも構いません。 成年者であること 公平で中立的な立場が求められるため、相続人や受遺者と利害関係を有しないこと 遺言の執行に必要な法的な能力を持っていること 委託する目的としては 遺言執行者を自分で選ぶのが難しい場合 遺言執行者を1人ではなく複数人に指定したい場合 遺言執行者を後から変更したい場合 などが考えられます。 最後に、家庭裁判所が選任する場合です。 これは遺言執行者がいないとき、又はいなくなったときに、利害関係人の請求によって家庭裁判所がこれを選任することができるとされています。 相続人や受遺者の間に対立等がなければ、家庭裁判所に選任の申立てをしなくても構いません。その場合は原則相続人が遺言を執行することになります。 注意点、未成年者と破産者は遺言執行者になる事ができません。 遺言執行者はこれらの方法によって選任しますので、遺言書作成と併せて検討するようにして下さい。もちろん専門家に相談するのがベストだと思います。 遺言執行者の役割についてですが、遺産の管理、債務の支払い、遺産の分配などの手続きを行います。とても重要な任務で、当然に信頼性と誠実さが求められます。 何故ならば権利義務として、 「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」 と規定され、遺言の執行が相続人の利益と対立するような場合にも遺言者の意思を尊重し遺言の内容を実現する事が目的だからです。 必ず適任者を選任して下さい。 では、遺言執行者がいない場合どうなるでしょうか、 これは、相続財産の管理や分配がスムーズに進まない可能性が十分に考えられます。相続人間の意見の不一致であったり、非協力的でなかなか折り合いで着かない...等といった所ではないでしょうか。 以上のことから2つ、 遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定することを検討しましょう。 遺言執行者を選任する際は、法的知識があり信頼の置ける適任者を選びましょう。 当事務所に依頼する場合の費用 遺産総額(不動産は評価額で計算)当事務所報酬額(司法書士等に委任した場合の報酬は別途必要)1,000万以下250,000+税1,000万超~3,000万以下250,000+遺産総額の0.6%+税3,000万超~5,000万以下430,000+遺産総額の0.5%+税5,000万超~1億以下680,000+遺産総額の0.3%+税 ※行政書士は、法律相談及び税務申告及び登記業務などを行うことが出来ませんので、それら他仕業に委任した場合の報酬は別途必要になる事を何卒了承下さい。※上記以外に法定費用、証明書発行手数料等が実費で必要になります。 BLOG ▶︎ 続きを読む