遺言は残すべき?遺言の必要性について考えましょう

遺言について自分に必要性があると考えた事がありますか?

身内でしか知り得ない家族関係や親族関係、または相続人との関係が疎遠状態にあるなど、複雑な想いを抱えている方は少なくはないでしょう。

遺言とは、民法に規定される方式に従って、自分の死後の遺産を誰にどのように分配するかなどの意思表示をするものです。

遺言を残しておくことで、その内容に沿った遺産分割が行われることになりますが、遺言がない場合の遺産分割の方法については民法の規定に従うことになります。

しかし多くの場合、遺言する必要までは無いと思っているかもしれませんね。

ただ、ご自分の死後の事を考えてみて何かと不安を感じるのであれば、それを安心に変えるために遺言は有効な方法となります。

そのために遺言を身近に感じて頂きたいと思い、遺言の内容についてここから詳しく説明していきます。

相続をめぐる紛争を防止する

遺言に対する理解を深めることで、遺言は決して縁起の悪いものではなく、必要かつ重要なものだと感じる事ができます。

遺言は被相続人の生前における意思を、本人の死後において決定や指図するものであり、意思表示のみで効力を発生させる法律行為です。

生前の財産を誰にどのように相続させたいか、あるいは特定の者に遺贈するのか、その「想い」を実現し、相続争いを防ぐために確かな遺言を残しましょう。

ただし、遺言することで全ての不安や心配事が解決されるとは言えませんし、その内容によっては家族の不仲を引き起こす可能性もあり得ます。


せっかくの遺言がトラブルの引き金にならないよう、作成にあたっては慎重に考えなければなりません。

その為に、お1人で考えるのではなく必ず専門家に相談し、不安を安心に変えられる確かな遺言書を作成しましょう。


しかし、遺言は普及しているとはいえ、まだ広く利用されているとは言えないのが事実です、その理由として遺言の方式が厳格主義であり法律の定めに従わなければならないからです。

方式上の要件が満たされていなければ遺言が無効になる恐れがあり、「自筆証書遺言」においてはそのリスクが非常に高くなります。

その様な観点から自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録の全部又は一部については自書によることを必要としないとされました。

また、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに創設された事により、法務局が自筆証書遺言の保管及び管理を行うことで、遺言書の紛失等や真正をめぐる紛争を防止する事もできます。

さらに、当該遺言書については家庭裁判所による検認が不要とされます。

家庭裁判所への検認の申立てが不要となることで、遺言の執行までの期間が短縮され「受遺者」の負担を減らすことができる様になりました。

ただし、あくまで最も簡易的な遺言方式であるため、要件を満たしていない場合に遺言が無効になるというリスクは避けられず、選択率は公正証書遺言に比べて低いです。

遺言方式を選択する

民法で定められた普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、法的効力のある遺言を残すにはいずれかを選択しなければなりません。

1

自筆証書遺言

証人を必要とせず遺言者が自書し押印するだけの最も簡易的な遺言方式である反面、遺言の存在に気付かなかったり、または民法に定める要件を満たしていない場合に無効となる恐れのある遺言方式です。
また、遺言者はその全文、日付及び氏名を自書しなければなりません。(財産目録の全部又は一部については自書によることを必要としません。)

2

公正証書遺言

公証人役場において公証人が作成し、「原本」は公証役場に保管されるため最も確実性の高い遺言方式です。
偽造・変造される恐れがなく、家庭裁判所による検認手続きが不要ですが遺言内容の秘密は保持されません。

3

秘密証書遺言

遺言者が作成・封印した証書を公証人に遺言書として公証してもらう遺言方式で、遺言内容の秘密は保持されますが公証役場では遺言書の保管はせず、要件不備等のリスクが高いため利用率は低いです。

遺言者は遺言の内容が確実に実現されるかどうかまでは見届けることはできません。そのため、どの遺言方式にもメリットデ・メリットはありますが、一番選択率が高いのは最も確実性の高い公正証書遺言となっています。

相続争いを原因とする無用な訴えを提起されることを避けるためには、公正証書遺言を選択することをお勧めします。

遺言能力

遺言をするには遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識できる意思能力のことを指しますが、

民法では遺言をすることができる年齢に制限を設けていて、15歳に達した者にはこの遺言能力があると定めています。

これは、15歳以上になれば法定代理人の同意も必要なく単独で遺言をすることができるということですが、たとえ15歳に達していても、上記の意思能力がない場合においての遺言は無効となります。

さらに病気の方や高齢の場合には、この遺言能力が争われる可能性が高くなり危険を伴います。

遺言について考えてはいても、遺言するにはまだ早いと思う方は多いでしょう。

しかし、遺言は心身ともに健康状態の良い時に残した方が良いですし、また、一度作成した遺言の内容に拘束されることもないため、早めに遺言書を作成することに問題はありません。
拘束とは、遺言の内容に変更が生じる行為をすることができないことを言います。)

作成した遺言の内容に拘束されない理由は、遺言はいつでも撤回できるからです。

最後に

法律行為である遺言には、法的に効力が発生する遺言的確事項があり、次の遺言的確事項に含まれない遺言の内容については、その部分に法的な効力は発生しません。

・遺言認知
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・定相続人の廃除・廃除の取消
・相続分の指定
・遺産分割の指定・禁止
・遺産分割の際の担保責任に関する定め
・遺贈に関する事項
・祭祀主宰者の指定
・特別受益の持戻しの免除
・遺言執行者の指定
・遺言の撤回
・遺留分減殺方法の指定
遺言的確事項

できるだけ簡潔にしました、今回の説明は以上になります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です