こんな心配ありませんか?


家族のために遺言を残したいと思っているが、いつ遺言するべきなのか迷いがある。

遺言すればその遺言内容は必ず実現されるのか、遺言の法的効力について疑問がある。

自分にいつ何が起こるか分からない…

家族関係が複雑だし、相続が起こったらどうなるんだろう…

実際に相続が起きた場合、法律上相続人になるのは誰なのか。

自分は争族に巻き込まれたくない…

この先,もしも自分が認知症になったとき、残された家族のことを考えるととても不安…

身内で遺産分割をした場合、話し合いがまとまったらそれで良いのか…

後になって話がこじれる様な事があったらうんざりしてしまう…

TAKEO行政書士法務事務所はこれらの悩みに
誠心誠意ご対応致します!!

またこんなことも…

  • 遺言は厳格な要式行為であり、法律で定められた制度です。
  • 被相続人(故人)が生前に遺言書を作成していた場合それが公正証書遺言である場合、又は法務局による自筆証書遺言保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
  • 封印のある遺言書をむやみに開封してはいけません。

あなたがこれらでお困りの場合は

TAKEO行政書士法務事務所に任せてください!

当事務所3つのサポート

Support.01

遺言書作成のご相談


遺言書の作成件数、庭家裁判所による自筆証書遺言の検認件数は増加傾向にあります。
高齢化の進展により、相続の発生件数は今後も増えると思われます。
皆様の遺言に対する理解が高まることを願い、当事務所がお力添えいたします。

/ 自筆証書遺言の方式が緩和されています。

Support.02

相続のご相談


相続問題は遺産が多いほど起こりやすくなるものではなく、生前の環境によります。
相続関係などの民事法務においても行政書士が窓口となり、トラブルを未然に防ぐご提案をし、お客様の悩みを解決の道へと進め喜んでいただけるよう職務を果たします。
遺言書作成、遺産分割協議書作成なども、丁寧にサポートいたします。

Support.03

遺産分割協議書作成


故人が遺言を残している場合において、遺言執行者が居ない場合には相続人全員の同意があることを条件として遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。
共同相続人間で遺産をどの様に分割するのか協議が調ったら、遺産分割協議書を作成する事をお勧めします。

ご依頼までの流れ

1.お問い合わせ


まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。  受付時間 9:00~18:00 [日・祝日除きます]
お問い合わせフォームからは時間外でもどうぞ。

2.ヒアリング


実際の面談で現在の状況確認やお客様の要望などをお伺いします。
お問い合わせフォームによる場合は、こちらからご連絡させていただきお客様のご都合の良い日時をお伺いした上で面談の日程を調整いたします。

3.ご提案・お見積り


ヒアリングした内容を元にお客様のご希望を叶える為のプランをしっかり検討した上で、お客様にとってベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

4.ご依頼・ご契約


提供するサポートプランと見積もりにご納得頂き、当事務所に任せたいとお考えであればご依頼下さい。
秘密保持等を含めた委任契約書を締結し、業務の際に必要となる委任状にご署名頂きます。

5.サポート業務の実施


まずは提出して頂く書類を指示し、ご契約の内容にて受任業務を速やかに実施いたします。
※契約内容によっては適時に実施します。
相続財産の多種や相続関係が複雑な場合など手続きが長期化することがございます、その際には業務の進捗状況を適宜ご報告致します。

6.業務完了


受任業務が完了しました後、ご依頼者様または代表者の方に直ちにご連絡致します。

7.ご入金


業務完了後に請求書を発行します。
請求書をご確認の上、料金のお支払いをお願いします。
郵送による場合のご請求につきましては、請求書がお手元に届きましたらご確認の後入金して頂くようお願い申し上げます。
入金が確認でき次第、領収書を発行いたします。

安心の3つの心得

誠実で迅速な対応

当事務所の心得その1として、ご依頼者様に安心して頂くため真心を持って誠実・迅速に業務にあたり、段階的に依頼内容の進捗状況をご報告致します。

ご依頼者様を不安にさせません。


心得その2

いつも全力で対応

ご相談の案件によっては完了までに数ヶ月を要する事もあります。

当事務所の心得その2として、常に全力で対応しご依頼者様の安心を第一に考えます。

お客様のご依頼に対して弊所が全力対応するのは当然のことです、お任せ下さい。


心得その3

確実な成果

当事務所の心得その3として、ご依頼者様の希望を実現するためヒアリング、調査をしっかり行い専門家として不備のない書類作成を致します。

ただ依頼を受けるだけではなく

お客様の安心までの道のりをトータルサポート!

TAKEO行政書士法務事務所にお任せ下さい!!

遺産分割協議書の作成をお勧めします!!

すべての相続人が、どのような方法で遺産を分割するのかについて明確に合意することが最も重要です。遺産分割を円滑に進めるためには協議書の作成は欠かせません。

作成しない場合、多くの問題が発生する可能性は高くなります…

相続人個々の考えはそれぞれ違うものでしょう…

後に意見の食い違いから相続人間で争いが起こってしまうと、なかなか収拾がつかず遺産の分割手続きは思うように進みません。

更には話し合いに応じなかったり、連絡が取れなくなることも…

また、相続税の申告期間は相続の開始から10か月以内となっているため遅延となる可能性もあり、長期化することは避けたいものです。

遺産分割の長期化は多くの問題を含みます。遺産分割協議書を作成して、親族関係をこじらせることなく全員が納得できる遺産分割を成立させましょう。

提携税理士、司法書士との連携サポート!

相続の大きな問題の一つとして挙げられるのは多額の相続税です。

相続税は現金による一括納付を原則とするため不動産を相続する場合など、売却して現金化したり換金しやすい財産であれば良いですが、売却が困難であったり遺された親族のご事情を含むなどの問題はあるでしょう…

相続税に関する難しい知識は大抵の方はよく知らないはずです。事前にご相談下されば、当事務所で専門の税理士をご紹介することができます。

不動産の所有権移転による登記事項においては司法書士の先生と連携してワンストップサービスをご提供する事ができますのでご安心ください。

遺言執行者の指定を承ります!

遺言執行の目的は遺言内容を正確に実現することであり、遺言者は信頼できる確かな者にそれを託したい場合に遺言執行者を指定することができます。

そして遺言執行者は、遺言者の意思に基づき財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

当所では遺言執行者の指定を承っておりますので、お亡くなりになった後の遺言の実現に不安を感じている場合には当所にお任せいただくことが可能です。

遺言執行者によらなければ執行することができない遺言事項も御座いますので、是非ご相談いただきたいと思います。

サービス・報酬額のご案内


書類作成や業務ごとに標準報酬額を定めていますが、相続人数・相続財産の多寡などお客様の状況によっては別途料金が発生してしまうことも御座いますのでご了承下さい。

ご相談は無料です、遠慮無くご質問下さい。
※料金は全て税込表示としております。

相続人調査及び相続人関係図作成のみ

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を収集し相続人を確定
  • 相続関係説明図を作成
  • 故人を含む相続関係人 4名まで。+1名につき11,000円加算となります

61,600円

戸籍謄本等の発行手数料は別途必要です

相続人を調査

遺言書作成、遺産分割協議書作成、預貯金の払戻し手続きなど、相続手続きには戸籍の収集が必須です。

相続人調査を行った上で相続関係説明図を作成します。

相続財産調査及び財産目録作成のみ

  • 不動産登記簿謄本の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
  • 預貯金等の調査
  • 財産目録を作成

61,600円

謄本、証明書等の発行手数料は別途必要です

相続財産を把握して目録を作成

不動産の調査及び預貯金等の調査がいずれも3件を超える場合には、別途お見積もりをご提示させて頂きます。

遺産分割協議書作成

  • 協議により既に決まっている遺産の分割内容について遺産分割協議書を作成
  • 紛争性がある場合はお引き受けする事が出来ません
  • 公正証書にする場合の報酬は 66,000円(公証役場への手数料は別途納付)

55,000円~

遺産分割協議書作成にあたって

相続人間で遺産分割協議が既に成立している上で、協議の内容、財産の情報に関する資料、戸籍謄本一式、住民票等をご提供下さい。

相続手続きらくらくサポート

  • 相続人調査及び相続人関係図作成
  • 相続財産調査及び財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続財産の各種名義変更などの諸手続

330,000円~

相続に必用な手続きをまるごと任せたい方

総合的な業務により、お客様の同意の上で司法書士及び税理士等に業務の一部を委任する場合の費用が別途必要に事があります。

自筆証書遺言文案作成サポートセット

  • 遺言者様が決めた遺言内容に基づいて遺言書の文案を作成
  • 戸籍収集による相続人調査、財産調査を含みます

176,000円

費用を抑えて遺言書を作成する

遺言者本人が全文自署することが要件となり、公正証書遺言に比べ費用を抑えることができます。

公正証書遺言作成サポートセット

  • 遺言者様が決めた遺言内容に基づいて遺言書の文案を作成
  • 戸籍収集による相続人調査、財産調査を含みます
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 証人引き受け(証人1名につき11,000円加算します)

198,000円

公証人手数料は別途必要です。日本公証人連合会HPhttp://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12

公正証書遺言のおすすめポイント

口授を基に公証人と共に作成するため、相続開始後の家庭裁判所による検認手続きを省略することが出来ます。公証役場ではお客様に同行し立会います。

秘密証書遺言作成サポートセット

  • 遺言者様が決めた遺言内容に基づいて遺言書の文案を作成
  • 戸籍収集による相続人調査、財産調査を含みます
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 証人引き受け(証人1名につき11,000円加算します)

187,000円

公証人手数料11,000円が別途必要です

できる限り秘密を保持したい方

私文書として作成し、遺言内容を秘密にしたままこれを公証人に公証してもらいます。公証役場では証人の立会いを必要とします。

遺言執行手続

  • 預貯金の払戻し手続き
  • 相続財産の各種名義変更、解約手続き
  • 遺言執行に関する諸手続

330,000円~

※表記に消費税を加えた金額+実費

遺言執行を行政書士に託したい方

遺言執行者にご指名いただいた場合に権限に基づいて遺言執行手続を進めさせていただきます。

相続財産の種類によってはお客様同意の上で、司法書士及び税理士等に委任する場合の費用が別途必要になります。

個別サービス報酬価格
(税込)
>金融機関名義変更、解約手続き(1行につき)
※ゆうちょ銀行は+8,800円
30,800円
>相続人調査(~4名まで)
※5人目以降1名につき5,500円加算されます。
38,500円
>相続関係説明図作成(~4名まで)
※5人目以降1名につき5,500円加算されます。
24,200円
>相続財産調査(不動産、預貯金いずれも3件まで)
※4件目から1件につき5,500円加算されます。
38,500円
>相続財産目録の作成(不動産、預貯金いずれも3件まで)
※4件目から1件につき5,500円加算されます。
24,200円
>ご自身で作成された自筆証書遺言の有効性チェック16,500円
>自筆証書遺言文案作成66,000円
>公正証書遺言作成
※公証役場との打合せ、作成日当日の立会いまでを含みます。
88,000円
>秘密証書遺言作成
※公証役場との打合せ、当日の立会いまでを含みます。
77,000円
>証人引受け11,000円
>遺言書保管(/年11,000円
>公正証書遺言の検索7,700円
>法定相続情報一覧図の作成+申出代理
※数次相続の場合は相続毎に料金が発生します。
24,200円
>相続分がないことの証明書作成11,000円
>不動産の名義変更
※提携の司法書士に依頼又はご紹介します。
ご相談
>その他自動車等の名義変更
※遺産の内容により異なります。
23,100円

  • 上記報酬額以外に官公署での手数料や郵送費等、別途実費がかかります。
  • これらの金額を参考の上でご不明な点は是非お問い合わせください。
  • 名古屋市外の場合、別途交通費がかかる場合がございます。個別に内容をお聞きした上で見積書をご提示しますのでどうぞご安心ください。

よくあるご質問
Q&A

Q

相続が発生するのは死亡の届け出をした日ですか?

A

役所への死亡の届け出日と相続開始日は必ずしも一致しません…

相続が発生するのは被相続人が死亡したときからです。つまり、死亡した日が「相続開始日」という事になります。

なお、死亡の届け出は原則として死亡を知った日から7日以内とされ、死亡が発生した場所もしくは住所地の市区町村役場で行います。そして死亡届提出後にその場で埋火葬許可証が発行されます。


Q

死亡届を提出したら戸籍や住民票にすぐに反映されるでしょうか…

A

質問についての回答としては、すぐには反映されないのが通常です…

役所での処理が手作業という事もあり、概ね1週間程度かかるのが一般的のようです。知る限りでは早くて2,3日で住民票に反映されることもあります。

反対に、故人の本籍地と届出地が異なる場合には本籍地の役所とのやり取りが必要となり、さらに時間がかかることがあります…

戸籍謄本や住民票を取得する際は、事前に役所に問い合わせて、死亡の事実が反映されていることを必ず確認してください。


Q

被相続人の預貯金は相続人が引き出せますか?

A

よくあるご質問です。多くの場合は預貯金を葬儀費用に充てたい…

葬儀にかかる費用は想像していたよりも多額になることは珍しくありません…むしろそのほうが現実的に多いようですね。

お寺さんへのお布施、枕花などのお花、祭壇の選択など…1つ1つがオプションで加算されていきます。故人のためにできる限り良い葬儀にしたいと思うのは当然です。

資力に余裕のある場合は良いとして、この多額の葬儀費用をどうするか、

結論を申し上げますと、遺産分割前の払い戻し制度を利用することで一定の制限の下引き出すことは可能です。

但し簡単ではありません、金融機関もしくは専門家に必ずご相談ください。


Q

生命保険の死亡保険金は受取名義人のもの?

A

その通りです。通常、受取人が指定されていれば、保険契約に基づき死亡保険金が支払われるため受取人の固有財産となります。

この場合、被保険者の相続財産には含まれず遺産分割の対象にはなりません。

もっとも、死亡保険金の額が遺産の額と比較して多すぎる場合に、あまりにも相続人間で不公平が生じる場合には特別受益として持ち戻しの対象になることがあります。

一方で、受取人が指定されていない場合や、受取人が「本人」となっているケースでは、亡くなった方の財産となり、つまりは相続財産に含まれるため遺産分割の対象となります。


Q

遺言も無く、遺産がどれだけあるのか分からない…

A

遺言が無い場合に遺産の全てを把握する上でまず困るのは、どこからうどう手を付けて良いか迷ってしまう所。

とにかく先ずは冷静に一つ一つ情報を収集することです。

基本的な調査としては金融機関。キャッシュカードや通帳が見当たらない…他にもまだありそう…などといったとき、手掛かりになる利用明細等を慎重に探してください。思わぬ所から出てくることがあります。

漏れなく正確に把握する為には、時間はかかりますが取引していた可能性のある全ての金融機関や証券会社等に照会する事は重要です。

なお葬儀後の手続きについては葬儀屋さんも丁寧に相談に乗ってくれます。

調査の際の注意点も踏まえ複雑な手続きを効率的に進めるには、専門家に協力を求めることが先ずは一番の近道です。


Q

葬祭費の給付金があると聞いたけどもらえるの?

A

はい、結論から言えばその通りです。

給付を受けられるものとして、葬祭費埋葬料という補助金があります。

名前だけ聞くと何が違うのか混同してしまいがちですね…

まず「葬祭費」は、故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合に市区町村が支給するもので、基本的には喪主となった方が必要書類をもって役所に申請します。

これには葬儀を行ったことの証明が必要で、自治体によって異なるようですが支給額は3~7万円となっています。

「埋葬料」は、故人が社会保険に加入していた場合に支払われる給付金で、喪主となった方が必要書類をもって保険組合に申請します。

こちらは葬儀に対する支給ではなく被保険者がなくなった時点で支給されるものであり、埋葬料の支給は基本的に5万円とされています。

一般的には葬儀社の方から説明を受けると思います、ただし葬祭費と埋葬料の両方を受け取ることはできないので注意してください。

いずれも申請期限は2年以内となっていて、自動的に受け取れるものではないので出来るだけ早めに申請しましょう。


Q

相続人を確定するには何をしたらいい?

A

1.まず相続人を確定するための基礎知識として必要なのが相続順位です。

第1順位=子、第2順位=直系尊属(父母、祖父母)、第3順位=兄弟姉妹。

前順位の相続人がいない場合に次順位の者が相続人になります。

配偶者に順位はなく常に相続人です。

2.役所で戸籍を収集します。

被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本の取得は最低限必須事項です。

戸籍は、婚姻や転籍・改製等により新たに編成されていくので、出生から死亡までのすべての戸籍を辿ることで正確な相続人を把握します。

3.遺言書がある場合はその内容に従う。

遺言書があれば遺言者の意思を尊重します。また、認知された子どもや相続欠格、廃除された相続人など、特殊な事情が判明することがあるので必ず遺言書の有無を確認すること。


Q

戸籍の収集は自らできる?

A

もちろん可能です。

当方に於いても、過去に身内が他界した時には相続手続きに必要な殆どの戸籍謄本を自分で収集しました。

交付請求は本籍のある市区町村役場で行います。

戸籍謄本を取得するにあたり、配偶者及び直系にあたる親族の戸籍謄本の交付請求については委任状は不要です。

「直系とは」=父母・祖父母、子・孫など縦の繫がりです。

なお本籍地が遠方にある場合でも、所在地の市区町村窓口で請求できますが広域交付に当るため発行までに時間が掛ります。(2週間ほどかかる事も..)

事前に用意するもの

・官公庁が発行する顔写真付きの身分証明書

・発行手数料


Q

相続人間で折り合いがつかない…

A

相続人間で調停や訴訟に発展する紛争状態になれば行政書士は介入することができないと申し上げておかなければなりません。

行政書士が合法的にできることは遺産分割協議をまとめる為の説得や助言にとどまり、具体的に協議に介入することはできないと考えます。

もし訴訟という最悪のケースになれば、さらにそれが長引けば長引くほど心身ともに疲弊してしまいます。

法律相談であれば弁護士に依頼せざるを得ませんが、大事なのは争いは遺恨を残すだけで誰も得をしないという事を皆が共有することです。

紛争の可能性が低いと判断する限り、当方はご相談を承ります。



ご挨拶

TAKEO行政書士法務事務所
代表 行政書士 桝﨑 剛生

初めまして、TAKEO行政書士法務事務所 代表の桝﨑剛生です。

当事務所は「遺言」や「相続」に関する手続きを専門業務の一つとしています。
遺産相続は皆様の暮らしの延長線上にあり、相続手続きに関して熟知している・いないに関わらず誰の身にも訪れる財産承継の制度です。

そして、この財産承継制度の複雑さによる当事者様の不安を和らげ、できるだけ負担を減らす事が行政書士としての私の使命だと思っています。

当事務所は財産の承継方法を指定する遺言や遺産分割協議書の作成、それら相続に関する相談に全力でお答えします。

相続問題に直面している皆様にお力添えできる事を喜びとし、一緒に考え、そして良い方向へと導いていける、それが私の願いです。

何故なら、私自身いずれその事に直面する当事者の一人だからです。

行政書士という職務を全うしつつ、自身を含めお客様の平穏で豊かな未来を実現するために真摯に取り組んでいます。

当事務所が大切にしていることは、お客様の想いを実現するために誠実・迅速・全力・確実に実務を行うことであり、皆様の期待する効果を提供し、可能であればそれ以上の効果を御提供することです。

そのために日々研鑽し努力を怠らず、専門家として皆様の期待に応えるられるよう今後とも取り組んでまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。

代表行政書士 桝﨑剛生

行政書士として

お伝えしたいこと

遺言・相続関係の手続きの中で行政書士が行えることは、法律に抵触しない範囲での業務に限られています。
弁護士のように法律相談に応えることはできませんし、不動産登記や事業承継に関わる登記事項などにおいては、行政書士が自らその業務を行うことはできません。
これらは他仕業の独占業務として定められているからです。
ここでは一般的に行政書士が行う事ができる業務について簡潔にお伝えしておきます。

◎ 行政書士ができること

  • 遺言書文案の作成(遺言者が決めている遺言内容に基ずくものに限る)
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査、戸籍収集
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

× 行政書士ができないこと

  • 法律相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記(相続した不動産の名義変更)
  • 相続税申告

お客様の声

お客さ者の声につきましては随時更新予定です。

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